その他のご相談
不動産登記、会社登記、金銭トラブルなどさまざまなお悩みに対応いたします。
ご相談内容をしっかりとお聞きし、最適の解決方法をご提案いたします。
その他のサービス一覧
不動産の登記について
土地や建物を所有している方の権利を守るために
土地や建物といった不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、正しく登記することによって、その不動産の所有者の権利を守ることができ、また、住宅ローンなどで資金を貸し付けている金融機関の権利を確保することができます。
当事務所では、不動産登記に関わるお客様の意思の確認、対象となる不動産の確認をしっかりと行い、正しい登記を実現させることで、お客様の権利を守り、不動産取引を安心して行っていただけるようにサポートいたします。
- 住宅ローンを完済できたので、抵当権を抹消したい。
- 今より金利の安い住宅ローンに借り換えをしたい。
- 生前整理をして家族に不動産を贈与または売却したい。
正しい不動産登記を行うことで、
所有者の希望をサポートします!
不動産登記の手続き(例)
- 抵当権の抹消を行う
-
住宅ローン完済後、
抵当権抹消を手続き
放っておくと将来売却に困る一戸建てやマンション購入の際に登記した抵当権は、ローン完済後も自動的に消えることはありません。日常生活には支障ありませんが、将来売却を検討されることがあれば、それがネックとなってしまいます。手続きのベストタイミングはやはりローン完済時です。
時間が取れない、手続きが難しいといった場合にはぜひご相談ください。
- 抵当権の再設定を行う
-
住宅ローンの借り換えに伴う
抵当権設定は借り手の義務より金利の安い住宅ローンへ借り換えたい、といったご相談をよくお聞きします。この際に登記した抵当権を新しい銀行へ移す必要がありますが、この手続は借り手であるあなたが行わなければなりません。もちろん費用もご自身持ちとなります。
そのため手続きを依頼する司法書士は対応・費用面ともに安心できるところにお願いすることをおすすめします。
- 不動産の贈与を行う
-
生前整理としてご家族に
不動産の贈与を行う土地や建物を贈与をする際、贈与の土地や建物を、贈与を受けた方の名義にするための「所有権移転」という手続きが必要になります。この手続には特例制度があり、例えば婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与した際などには控除を受けることができます。
将来の相続対策として、不動産の贈与をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
各種費用について
所有権移転登記(贈与)
サポート内容 | 生前贈与全般に関するアドバイス 生前贈与による登記申請手続 |
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費用 | 40,000円(税別)〜 |
登記名義人表示変更登記
サポート内容 | 住所移転、氏名変更による登記申請手続 |
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費用 | 15,000円(税別)~ |
住宅ローン返済後の抵当権抹消登記
サポート内容 | 住宅ローンの完済による担保権抹消登記申請手続 |
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費用 | 17,000円(税別)~ |
不動産売買による立会業務につきましては、案件内容を確認後、見積もりをさせていただきます。
不動産取引に関する登記手続きは、所有者のご希望をお聞きし、
サポートさせていただきます!
不動産登記の流れ
不動産の売買に関しては、ご契約形態により手続きの流れが大きく異なるため、以下流れにならない可能性があります。
まずはご相談ください。
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 抵当権の抹消、再設定、名義の変更などご相談内容をしっかりとお伺いします。
- 3
登記に必要な書類
一式をご案内 登記の変更内容により、ご用意いただく書類が異なりますので、具体的に分かりやすくご案内させていただきます。 - 4
書類への署名捺印
ご本人確認を行う 手続きに必要な書類に、署名押印していただきます。その際に、ご本人確認もさせていただきます。 - 5 登記申請 法務局へ登記申請を行います。
- 6
登記完了後の
書類を送付 手続きの完了後に、登記識別情報通知・不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)等をご郵送します。
無料相談はこちらから、
お電話・メールにてお申込みいただけます。
会社登記について
新たに会社設立をされる方から、役員交代による変更登記まで
「会社を設立したい」「役員を変更したい」「会社の本店を移転したい」「株式会社化したい」といった会社に関する登記手続きを代理いたします。正しい登記は会社を守り、また社会での信用保持にもつながる重要な手続きです。当事務所では、ご依頼者様のご希望をしっかりとお聞きした上で、安心いただける登記手続きをサポートいたしますのでぜひご相談ください。
- 新しく会社設立をするが忙しいので登記手続きをお願いしたい。
- 役員変更をすることになったので登記の変更をしたい。
- 事業も軌道に乗ってきたので株式会社化を考えている。
正しい会社登記が御社を守り、
社会的信用につながります!
被後見人の身のまわりを管理する権限を持つことになります
- 会社設立時の登記
-
法人化することで経営基盤が安定
取引先の安心・信用につながる法人化することで、経営基盤が安定するというメリットが考えられます。 代表者がかわっても事業の継続性が確保でき、 取引先から安心感・信用力を得られます。また、会社の設立にあたって、定款の作成、公証人の認証、登記申請などが必要です。
- 登記内容の変更を行う
-
役員変更・本社移転などに伴う
登記の変更手続きは必須役員の変更、本社移転、その他会社の登記内容に変更が生じた場合には、登記手続きが必要となります。変更内容に応じて必要になる書類や手続きの流れは異なってきますので、専門家に任せるのがもっとも安心です。
当事務所ではご相談内容をしっかりとお聞きした上で、必要書類とお手続きの流れを分かりやすくお伝えしています。
- 株式会社化を行う
-
さらなる事業展開のために
株式会社へ有限会社や合同会社を株式会社にするためには、変更の登記を申請する必要があります。
各種費用について
会社、法人設立お任せサポート
サポート内容 | 会社設立に関する全般のアドバイス 会社定款原案の作成サポート 各種議事録等設立必要書類の作成サポート 電子定款の認証代理(収入印紙40,000円の節減) 資本金払込手続のサポート 会社設立登記申請書の作成業務 法務局への設立登記申請手続 会社登記簿謄本、印鑑証明書の取得 |
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費用 | 100,000円(税別)〜 |
役員変更登記
サポート内容 | 会社の取締役、監査役等の役員変更登記申請手続 |
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費用 | 28,000円(税別)〜 |
目的変更登記
サポート内容 | 会社の目的変更登記申請手続 |
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費用 | 28,000円(税別)〜 |
会社設立などに関する登記手続きは、ご依頼者のご希望をお聞きし、
サポートさせていただきます!
会社登記の流れ
新規設立の場合と、既存の登記内容変更の場合で流れが異なります。まずはご相談ください。
会社を新規設立する場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 司法書士との面談により、会社登記に関する内容をお伺いします。概算費用を算出いたします。
- 3
会社設立チェック
シートへの記入 会社の基本事項を決定していく上で大事なチェックシートです。具体的なご事情をお伺いしながら作成していきます。 - 4 会社印を作成する 会社実印の大きさは、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まる」ものでご用意いただきます。
- 5
定款など手続きに
必要な書類を作成 会社の設立内容によりご用意いただく書類が異なりますので、具体的に必要な書類・通数につきましてはご案内します。 - 6
書類への署名捺印
ご本人確認を行う 手続きに必要な書類に、署名押印していただきます。その際に、ご本人確認もさせていただきます。 - 7
登記にかかる
費用のお支払い 登記手続きにかかる費用をお支払いいただきます。ご入金いただき次第申請を行います。 - 8
公証役場での
定款認証 当事務所が代理となって定款認証を行うため、発起人の方々に認証役場に行っていただく必要はありません。 - 9
発起人による
資本金の払込 発起人が払込みをした口座の預金通帳の写しを利用するのが
一般的な証明方法です。 - 10
法務局へ
設立登記の申請 登記申請の日が「会社設立日」となります。これで登記完了となります。
既存の登記内容を変更する場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 司法書士との面談により内容をお伺いします。概算費用を算出いたします。
- 3
必要な書類・
手続きをご案内 会社の定款と登記事項証明書(会社謄本)をご用意いただければ、スムーズに話を進めることができます。 - 4
書類への署名捺印
ご本人確認を行う 手続きに必要な書類に、署名押印していただきます。その際に、ご本人確認もさせていただきます。 - 5
登記にかかる
費用のお支払い 登記手続きにかかる費用をお支払いいただきます。ご入金いただき次第申請を行います。 - 6
法務局へ
変更登記の申請 議事録・登記簿謄本などを、お送りします。
無料相談はこちらから、
お電話・メールにてお申込みいただけます。
金銭トラブルについて
自身での解決が難しいと感じた金銭トラブル、ご相談ください
一口に金銭トラブルと言っても、その種類は多岐にわたります。お金にまつわる問題は、どうしても双方の感情が絡み合うために問題が複雑化しやすく、解決までに時間がかかってしまいます。ご自身で解決するのが難しいと感じたら、問題が深刻になる前にアウル合同司法書士事務所までご相談ください。
- テナントを貸しているが家賃を滞納されて困っている。
- 取引先に商品を納品したが、売掛金を回収できなくて困っている。
- 友人に貸したお金が戻らないので法的な督促状を出したい。
金銭トラブルは少しでも早く着手するのが、
解決への近道です。
140万円を超えない案件に関しては司法書士が訴訟を行います
- 支払督促を行う
-
もっとも簡単な対処方法
裁判所から督促状を送る裁判所から債務者に対し金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらう制度です。書類審査のみで、相手方が異議を述べない限り、判決と同じ効力を持ち強制執行が可能です。この制度は、債権回収の有効な手段といえます。申立ては金銭債権の額にかかわらず、相手方の所在地の簡易裁判所で行うこととなります。
- 少額訴訟を行う
-
60万円以下の金銭支払い
トラブルでお悩みなら通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るための特別な手続きになります。適応されるのは60万円以下の案件に限定されますが、通常の訴訟にくらべると簡易迅速な解決が可能です。原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。またこの訴訟は金銭の支払い以外の請求には適応できません。
- 140万以内の訴訟を行う
-
140万円以内の金銭トラブルなら
司法書士が対応可能金銭支払い以外のトラブルであっても140万円以内の案件であれば、当事務所で対応が可能です。金銭トラブルはご自身で解決しようとするとどうしても感情的になってしまい、精神的な苦痛をともなってしまいがちです。当事務所では、依頼者のお悩みをしっかりとお聞きした上で、適切な手続きをご提案いたします。
ご自身での解決が難しい金銭トラブルでお困りでも諦めないでください。
状況をお聞きしサポートいたします。
金銭トラブル相談の流れ
家賃滞納の場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2
ご来所いただき
相談内容をお伺い 事務所へご来所いただき、滞納期間や金額など詳細をお伺いします。 - 3
滞納者に
コンタクトを取る 内容証明郵便で賃料の請求を行います。 - 4
滞納金の請求と
法的手続きをする 滞納が続く場合は、「支払催促」「少額訴訟」などの法的手続きを検討します。 - 5
必要であれば
裁判所にて訴訟 督促を受け入れてもらえず訴訟となった場合には、司法書士が全面サポートいたします。 - 6
和解・解決へ
つなげる 先方より滞納金の支払い意思が表明された場合には「即決和解」を簡易裁判所で行うなど、解決に向けた手続きを行います。