遺言・相続
遺言・相続についてのサービスのご案内です。
お困りごとがございましたらどんなことでもお気軽にご相談ください。
遺言・相続のサービス一覧
不動産の相続について
不動産の相続には相続登記が必須です
亡くなられたご家族から不動産を相続する場合には「相続登記」という手続きが必要となります。この手続を完了しない限り、不動産の売却などを行うことができません。いつまでも保留したままにしていると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。「複雑な手続きが面倒」と足踏みする前に、専門家へ相談することをおすすめします。
- 不動産売却を考えていたが登記しないといけないと知らなかった。
- 時間が経ってしまい手続きのタイミングを見失ってしまった。
- 相続人同士でもめてしまい相続登記ができず困っている。

不動産相続にまつわる手続き、
すべてお任せください!
不動産の分配方法について、決め方は大きく3通りあります
- 遺言書による場合
-
故人が生前に残した書面により
その意向通りの分配を行う故人が生前に残した遺言書がある場合には、その有効性を確認した上で、意向通りの分配を行うこととなります。この遺言書が正式な書面に則っていない場合、内容自体が無効となりトラブルに発展する恐れがあります。
- 法定相続による場合
-
民法で定められた
分配を行う民法で決められた割合に従って分割するという考え方です。遺言書がない場合や遺産分割協議をしない場合には、法定相続をすることになりますので、きちんと理解しておく必要があります。
- 遺産分割協議による場合
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相続人全員での話し合いによって
分配方法を決定する相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことですが、その話し合いで決まった内容を書面におこしたものが、遺産分割協議書とよばれるものになります。
相続の方法が決まったら、不動産の登記変更を申請しましょう
不動産の相続にあたって、相続登記の名義変更を行います。手続きには法務局に必要書類を揃えて提出する必要があります。当事務所では各種申請書の作成や添付書類の取得などまとめてサポートすることができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 必要書類一覧
-
- ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
- ・被相続人の住民票の除票
- ・対象不動産の固定資産評価証明書
- ・遺産分割協議書または遺言書
- ・相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
- ・対象不動産の登記簿謄本
など、ケースによってはこれらの書類以外も必要となります。
各種費用について
所有権移転登記
サポート内容 | 相続による名義変更の登記申請手続 |
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費用 | 50,000円(税別)〜 |
戸籍取り寄せ(戸籍取り寄せを含めて相続登記を依頼する場合)
サポート内容 | 各市町村へ戸籍を請求代行取得 |
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費用 | 2,000円/通(税別) |
相続放棄サポート
サポート内容 | 相続方法に関するアドバイス 相続放棄に関する書類の作成 裁判所への書類提出 |
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費用 | 1名のみ 35,000円(税別)〜 2名以降 30,000円(税別)〜/1名 |
不動産登記および預貯金・株式等の相続手続を含めた遺産承継業務につきましては、当事務所の報酬規定に基づきます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
ご相談内容をしっかりヒアリングし、
最適な対処方法をご提案させていただきます!
相続登記の流れ
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 司法書士との面談により内容(法定相続か遺産分割協議か等)をお伺いします。概算費用を算出いたします。
- 3
必要書類の
準備を進めます 被相続人や相続人の戸籍、住民票などの必要書類を案内し手配します。必要書類について、司法書士が取得することも可能です。 - 4
相続人の調査・
確定を行います 収集した戸籍等の書類より、相続関係を確定します。 - 5
書類の作成を
行います 相続人の方々の意向に応じた書類を作成します。 - 6 書類へ署名押印 遺産分割協議書、委任状等へ署名押印していただきます。
- 7
法務局への
登記申請 法務局へ登記申請します。 - 8 登記手続き完了 登記識別情報・登記簿謄本などをお送りします。
預貯金の相続について
預貯金は相続人全員の同意がなければ引き出せません
銀行口座の預貯金、生命保険、株式など故人が生前に蓄えた遺産は、それを相続する権利がある全員の同意が得られない限り、引き出すことができません。核家族化が進み、遠方に住む親族となかなか連絡が取れないケースも増え、預貯金の相続は難しい案件の一つとなっています。遺言書などがなく故人の意向も明らかでない場合さらにトラブルに発展することも。当事務所が分かりやすく迅速な対応で全面サポートいたします。
- 預貯金の払い戻し、あるいは預貯金の名義を変更したいが
どうしたらいいか分からない。 - 遠方の親族と連絡がとれず話がまったく進まない。
- 株式の名義変更などしたことがないのでお任せしたい。

面倒な預貯金の相続手続き、
お任せください!
相続人全員の同意が得られたら、預貯金の名義変更を申請しましょう
名義変更に必要となる書類を準備し、各機関への手続きを進めます。もっとも大変でネックになるのが相続人全員の戸籍収集です。これが準備できないと手続き全部の進捗が止まってしまいます。当事務所ではこの戸籍などの取寄せ業務もまとめてご依頼いただくことができます。
- 必要書類一覧
-
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
- ・遺産分割協議書または遺言書
- ・相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印
など、ケースによってはこれらの書類以外も必要となります。
預貯金、株式等の相続(遺産承継業務)につき、
細かくお伺いさせていただきます。
払い戻し、あるいは
名義変更の流れ
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 司法書士との面談により内容(法定相続か遺産分割協議か等)をお伺いします。概算費用を算出いたします。
- 3
必要書類の
準備を進めます 被相続人や相続人の戸籍、住民票などの必要書類を案内し手配します。必要書類について、司法書士が取得することも可能です。 - 4
相続人の調査・
確定を行います 収集した戸籍等の書類より、相続関係を確定します。 - 5
書類の作成を
行います 相続人の方々の意向に応じた書類を作成します。 - 6
預貯金の払い戻し
名義変更
手続き完了 各機関へ預貯金の払い戻しあるいは名義変更等の申請を行います。
法定相続情報証明制度について
手間や時間のかかる相続手続きには、法定相続情報証明制度を利用しましょう
不動産登記や金融機関の相続手続きなど、提出する機関ごとに、亡くなった方や相続人全員の戸籍などの束を集めるのは大変。法定相続情報証明制度は、必要な書類を一体化することで手間や時間のかかる相続手続きを簡素化する制度です。
- 不動産や金融機関の相続手続きはどうしたらいいのか分からない。
- いくつもの金融機関の口座があって大変。
- 提出先ごとに戸籍を集めるのは時間も手間もかかって大変。

法定相続情報証明制度を利用すれば、
負担が軽減できます。
法定相続情報証明制度の流れ
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 司法書士との面談で詳しくご相談内容をお伺いします。
- 3
必要書類の
準備を進めます 被相続人や相続人の戸籍、住民票などの必要書類を案内し手配します。必要書類について、司法書士が取得することも可能です。 - 4
法定相続情報
一覧図を法務局へ
申出 被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成し、法務局へ申し出します。 - 5
法定相続情報
一覧図の写しを
交付 すべての手続が完了すると、法務局の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しを交付いたします。
遺言書の作成について
正しい書式で作成することで家族をトラブルから守ります
近年では生前整理として遺言書を作成しておかれる方が少なくありません。ですが正式な書式にのっとった遺言書でなければいざという時効力を発さず、せっかくのご意向も実現が難しくなってしまいます。ご相談内容に応じて適切な書式をご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
- 財産をどうしたいか生前の意思を確実に実現したい
- 家族間で相続トラブルが発生するのを避けたい
- 相続手続きを円滑に行いたい

遺言書の作成を希望される場合には、ご相談ください!
遺言書の種類には大きく3種類があります
- 自筆証書遺言による場合
-
手軽に作成できます
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成します。費用も手間もかからないものの、法律上の方式が整っていない場合には、無効となる恐れがあります。こちらの場合は、遺言者の死後に家庭裁判所にて検認手続が必要となります。
- 公正証書遺言による場合
-
2名以上の証人の立会のもとに
公証役場にて作成遺言者が、2名以上の証人の立会のもとに公証役場にて作成する書面です。原本は公証役場にて保管され、紛失・隠匿・偽造のおそれがなく、死後の家庭裁判所での検認手続も不要です。
- 秘密証書遺言による場合
-
誰にも内容を知られたくない
そんな思いをお持ちなら遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で封書に入れたものを公証役場に持って行きます。公証人および証人2名も同様に封紙に署名押印するため間違いなく遺言者本人による書面であることを明確にできます。ただし内容については死後、家庭裁判所にて検認手続が必要となります。
各種費用について
公正証言遺言
サポート内容 | 公正証書による遺言原案の作成サポート 公証人との打合せ日程調整の代行 公証人役場での公正証書作成のサポート |
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費用 | 30,000円(税別)〜 |
遺言の立会証人
サポート内容 | 遺言証人としての立会業務 |
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費用 | 15,000円(税別)〜/1名 |
遺言書作成および遺言執行につきましては、当事務所の報酬規定に基づきます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
遺言書は、ご自身の意思を実現させるために大切な書面です。
ご希望内容をしっかりお聞きした上でサポートをいたします。
遺言書作成の流れ
公正証書遺言の場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い 遺言内容をお聞き取りし、必要な書類をご説明いたします。証人が必要な場合には当事務所にてお受けすることも可能です。
- 3
必要書類の
準備を進めます 遺言の目的である財産の内容、遺言者の事情などを聞き取りの上、必要な遺言書を作成、文案の調整を行います。 - 4
公証役場での
作成日程を調整 遺言者および証人・公証人と、作成日時を調整します。遺言者が公証役場に赴くことができない場合、公証人に出張を依頼します。 - 5
公正証書遺言の
作成を行います 遺言者および証人が公証役場へ出向き、書面の作成を行います。作成した書面は公証役場にて保管されます。公証人に出張を依頼することも可能です。