成年後見
成年後見についてのサービスのご案内です。裁判所への書類提出および面接が必要な申立手続きをサポートいたします。
ご不明点も分かりやすくご案内させていただいておりますのでお気軽にご相談ください。
成年後見制度について
判断能力が低下してしまった方々を、不利益から守るための制度です
認知症や精神障がいなどで判断能力が低下してしまったご家族がいる場合に、その方のサポートにあたる人を家庭裁判所から選任してもらう制度です。大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった方の場合に適用され、法律に則って後見人とその権限範囲が指定されることになります。一方、任意後見制度は契約によって予め「自分がこういう状況になったときには、この人にこういった権限を与える」という内容を定めておく方法になります。
- 不動産を売却して本人の介護費用に充てたい。
- 認知症になってしまった所有者に代わり不動産の売買契約をしたい。
- 詐欺や悪徳商法のトラブルから認知症の家族を守りたい。
- もしものために後見人を事前に選んでおきたい。

成年後見人の申立をすることで、
問題を解決できます!
成年後見制度には大きく2通りがあります
- 法定後見制度
すでに判断能力低下がみられる方に
家庭裁判所が後見人等を選任する制度認知症や精神上の障がいにより、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所に後見人などの選任を申し立てて適任者を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
- 任意後見制度
将来、判断能力が衰えたときに備え
事前に自分で後見人を選んでおける制度本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人との間で、自分の財産管理や療養監護などについて、公正証書にて任意後見契約を締結しておくことができる制度です。
法定後見制度の場合、判断能力の程度に応じて3つの類型があります
- 成年後見人
預貯金の管理や契約手続きなど
すべての権限を持つ財産に関するすべての法律行為について代理権があり、本人が不利益な契約を締結したときに、その契約を取り消して、白紙に戻すことができます。
- 保佐人
本人が選択した一部の手続きについて
代行が可能家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為について代理権、同意権があり、民法で定められている行為について同意権があります。
- 補助人
本人だけで判断が難しい場合に
アドバイスやサポートを行う家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為について代理権、同意権があります。
各種費用について
成年後見申立
サポート内容 | 成年後見全般に関するアドバイス 財産目録の作成 後見申立書作成 家庭裁判所での面接サポート |
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費用 | 100,000円(税別)〜 |
任意後見契約および見守り契約、死後事務委任契約につきましては、当事務所の報酬規定に基づきます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
成年後見申立に関する書類作成から、家庭裁判所への申立てまで
サポートさせていただきます!
成年後見申立の流れ
法定後見制度と任意後見制度の場合で手続きの流れが異なってきます。詳しくは一度ご相談ください。
法定後見制度の場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い ご本人、ご家族、本人をサポートしている方々にお会いしてご事情をお聞きします。
- 3
方針の決定と
申立の準備 後見・保佐・補助のうち、どの類型で申し立てるか方針を決定し、家庭裁判所へ申立てをするための準備に入ります。 - 4
家庭裁判所への
申立て 申立書、財産目録等を作成して、家庭裁判所へ申立てします。 - 5
家庭裁判所にて
面接を受ける 事業によっては、書面審理の場合があります。 - 6
家庭裁判所が
後見人等選任を
審判する 家庭裁判所が後見等開始の審判をし、同時に後見人等の専任を行います、
任意後見制度の場合
- 1
相談申し込みを
する お電話・またはメールにてご相談ください(相談料無料)。 - 2 相談内容をお伺い ご本人、ご家族、本人をサポートしている方々にお会いしてご事情をお聞きします。
- 3
後見人となる
支援者選びと
契約書原案を作成 本人が、信頼できる方を任意後見人候補者として選任します。選任した候補者と話し合い、契約内容を決めていきます。
任意後見人候補者への就任もお受けします。 - 4
公正証書の作成と
法務局への登記 公証人の立会のもとで任意後見契約公正証書を作成します。また任意後見契約の内容は、法務局に登記されます。 - 5
家庭裁判所に
監督人の選任を
申立て 認知症などの精神上の障がいによりご本人の判断能力が低下が見られた際に、家庭裁判所にて任意後見監督人の選任申立てを行うことになります。 - 6
任意後援業務の
スタート 任意後見人は、任意後見契約に基づき、ご本人の意思を尊重した任意後見業務を行います。
任意後見契約締結の際に、見守り契約や財産管理業委任契約、死後事務委任契約等を
合わせて締結した方が良いか否か、検討させていただきます。